匠ぶろぐ

インボイスはとりあえず、無視が良い。

 東静グループの顧客には、中小零細企業、個人事業が少なくないです。
 消費税増税で毎回起こることは中小零細企業、個人事業の倒産、廃業てす。インボイスも増税です。

 消費税は課税事業者の課税売上に課税される売上税です。消費者は結果的に、価格に転嫁されて負担しているだけであって、消費者に納付義務が課された税ではありません。
 法人税が利益に対して課税されるのに対し、消費税は売上に対して課税されます。その問題は、課税事業者は赤字でも消費税の納付義務を負うことで、赤字でも借金をして納税することになります。今日、赤字の事業者が融資を受けることは困難なので、赤字になった段階で倒産、廃業する流れになります。

 高い技術、情報を持ち、日本を支えてきたのは、安い価格で商品サービス技術を提供してきた中小零細企業、個人事業です。消費税により職人、技術者が廃業し、海外に人材流失したことで、日本が弱体化しました。連鎖的に中小零細企業、個人事業に依存してきた日本の製造業、大企業も達磨落としのように足元が崩れました。

 国の過度の課税による財産権の制限は、憲法第29条の財産権の保障に違反し、納税者の能力に応じて税を負担させる税の平等原則に違反します。

 赤字の事業者から税金を徴収することは平等原則に違反します。

 免税事業者に限って仕入控除を認めるインボイスも平等原則に違反します。

 消費税の大きな矛盾は、課税事業者に消費税の徴収義務がなく、課税事業者が任意で徴収していることです。課税事業者が消費税を徴収しなかった場合でも、国税は課税売上と見なします。これは法律に依らず課税事業者に徴収義務を課しているのであって、人権を制約する義務には法律による明文化が必要という法理、大原則に違反し、無効です。

 重税を止めさせる方法は明らかでシンプルです。
 国民が裁判所を財務省、官僚、既得権者から取り戻し、裁判所に人権侵害、平等原則違反の判断ができるように元に戻せば良いだけです。

 ということで、中小零細企業、個人事業の免税事業者は、課税仕入が認められる経過措置の間、インボイスを無視するのが良いです。

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