匠ぶろぐ

元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士の虚偽告訴

 黙秘権は自白が強制されない権利であり、重要な基本的人権として、一部の共産国以外では厳格に遵守されています。その厳格さは例えば、殺人罪が疑われても、捜査上で黙秘権侵害が行われたならば、全ての証拠が却下されて無罪とされる程です。

 ところが日本の裁判所は黙秘権を認めておらず、黙秘権侵害、人権侵害、憲法違反を放置しています。さらには裁判所自ら、長期密室監禁を行って虚偽の自白を強制し、黙秘権を侵害しています。これが「人質司法」であり、冤罪の温床となっています。
 被疑者の多くが拷問から逃れるため、虚偽の自白をしている、それが起訴有罪率99.9%の統計データに表れています。黙秘権が厳格に保障されている欧米諸国ですら起訴有罪率は60%位です。

 カルロス・ゴーン事件、袴田事件、大川原化工機事件、角川事件等は氷山の一角であり、裁判所が人質司法により拷問を行い、警察検察が拷問により虚偽の自白証拠を捏造し、裁判所が有罪誘導しているのが実態です。

 この原因は、検察官が裁判官になり、裁判官が検察官になる判検交流という官僚間の人事にあります。裁判当事者が裁判官をやっています。官僚(警察庁、法務省、裁判所)が癒着し、司法権の濫用が常態化しています。つまり日本には人権を侵害する裁判所はあっても、人権を守る裁判所はなく、司法が機能していません。

 それで国連人権機関は長らく、法務省と癒着している裁判所とは別に、政府から独立した人権機関設立の勧告を続けています。しかしこの人権機関設立に反対しているは裁判所、司法官僚です。子どもの権利条約、子ども基本法による児童の権利保障に反対しているのも裁判所、司法官僚でした。

 司法官僚による事件捏造、冤罪、人権侵害は、国民の意に反します。

 さて重要事実証拠を隠して虚偽告訴し、司法機関への影響力を悪用し、誤った認識を誘導する偽計を用いて文書拡散して当社を陥れたのは、既に開示した証拠の通り、元東京地検特捜部副部長のヤメ検弁護士 若狭勝です。警察検察が袴田氏に謝罪する中、検察を擁護していたヤメ検弁護士です。東静容器葛飾(神湾泉摸具製品有限公司)は利用されました。

 典型的な司法官僚、検察の手口をご確認下さい。

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